土地や建物の測量や登記は、福山浩丞事務所まで

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測量の流れ

測量をすることで、その土地、家屋の価値を明示します!

お客様が「何を目的にするか」でいくつかに分かれます。
土地を売りたいのでおおよその面積を把握したい、
将来発生する 相続のために2人の子供のために分筆しておきたい、
家を建てるのだが隣家との境界がはっきりしない…
など目的によって測量の種類・手順は違います。
どのような目的の場合でも基本原則として、測量は全体から部分に及ぼすという観点のもとに行われます。
測量をしなければならない理由を簡単に言うと、その対象土地の場所、大きさ、形状が正確にわからなければ、
誰もその土地の価値を認めてくれないからです。

現況測量

現況測量とはブロック塀や既存境界標等の現地に存在する地物を測り、対象土地のおおよその寸法・面積・高さを知りたいときにする測量です。

現況測量のご依頼

ご依頼の趣旨、内容を把握し打合せを致しますご所有の資料等をお借りいたします。

資料調査

法務局、役所等にて資料調査を行います。

現地事前調査

お借りした資料、調査資料等にて現地踏査を行います。

隣接地所有者挨拶及び事前打合

測量の趣旨、現場作業のご理解、ご協力を得るため、隣接地のかたにご挨拶、ご説明を致します。

現地測量

現場にて、調査、測量作業を行います。

測量業務

隣接地および官有地(道路、水路等)との境界を確認しながら現地の測量を行います。現地の形状や建物の位置、既設の境界標、道路や水路との境界など、境界の確定に必要な現地の状況を測量します。また、官民境界(道路や水路との境界)も確定する場合は、既に確定している個所の境界標及び復元点の測量を行います。

測量結果分析・仮図面作成

測量結果を分析検討し、図面を作成します。

調査測量報告書の作成

全ての作業が完了したら、成果図書を作成し、依頼者様に内容の説明をし納品いたします。

用地測量

用地測量は一般的に、発注者によって事業の実施計画が決定され、管理又は取得すべき用地の範囲が確定された後に行われる、土地や建物の調査及び測量のことをいいます。 工程としては、法務局等調査・境界確認・境界測量・面積計算・図面作成があります。

用地測量を計画・準備

工程表の作成、資料収集の準備等をします。

資料調査

法務局等調査は測量を実施する地区を管轄する法務局等で公図、地籍測量図及び権利者の調査を行います。公共団体が保有している査定資料などの調査をします。

境界確認

現地において転写図、土地調査表に基づき、関係権利者立会いのうえ境界点を確認し、所定の標杭を設置していきます。

境界測量

基準点を基に放射法により設置した標杭を観測し、境界点の座標成果を算出します。

境界点間測量 面積計算

用地境界杭が許容範囲内に埋設されているか、廻り間を測定し精度管理表を作成します。境界測量より得た座標値を座標法又は数値三斜法により一筆地の面積を調整していきます。

成果物作成

計算で算出した成果を帳票出力したり、承諾書などをまとめて成果簿を作成します。用地実測図、用地平面図等の図面を作成します。

確定測量

現地で測量したデータをもとに隣接地所有者(民民・官民)との立会をおこない、土地境界確認書などを取り交わし、今後の土地の境界をはっきり確定させる測量のことです。

土地境界確定測量を検討

隣接地の所有者や隣接する道路管理者と、お互いの所有する土地の境界を確定させたい場合、 境界確定測量 を行う必要があります。
通常は、土地家屋調査士が土地の所有者から依頼を受けて業務を行います。

お見積もり

できるだけ詳細な情報をお伝えして頂ければ、より正確なお見積りをご提示できます。相談及び費用のお見積りは無料となっておりますので、お気軽にお尋ねください。

土地境界確定測量の受託

昔の古い測量図や過去に隣地で境界立会いした資料など、現地に関する資料がございましたら、お預かり致します。また、事前に現地の状況などを聞かせて頂き、境界トラブルや問題の有無などを確認させて頂きます。

調査

法務局、その他官公署等での資料調査を行います。具体的には、お預かりした資料をもとに、土地の所在地を管轄する法務局において、土地及びの登記事項証明書(登記簿謄本)、公図、地積測量図等を取得し、土地の概要等の確認をします。測量対象地が、道路や水路などの官有地に接続している場合は、管理を担当している官公署の資料から測量対象地に関する調査(道路査定図の有無、道路の種類、認定幅員等)をします。

現地調査

測量に入る前の準備として、調査資料に基づき、現地の敷地の境界や隣接地等の占有状況(塀等)などを調査します。同時に、隣接地の所有者様にもご挨拶をし、現場作業のご理解を得るため、測量の趣旨のご説明をさせて頂きます。

測量業務

隣接地および官有地(道路、水路等)との境界を確認しながら現地の測量を行います。現地の形状や建物の位置、既設の境界標、道路や水路との境界など、境界の確定に必要な現地の状況を測量します。また、官民境界(道路や水路との境界)も確定する場合は、既に確定している個所の境界標及び復元点の測量を行います。

計算および資料照合

測量結果に基づき現地及びその周辺の仮図面を作成し、官公署などの資料、現地占有状況等と照合し、公正な境界線を確定するためにあらゆる検討を行います。官民境界も確定する場合は、担当役所に申請をし、境界線について打合せを重ね、境界の確定の立会いを行うための協議をします。なお、以前に官民境界の確定を行っている場合にはこの作業を省略できる場合もあります。また、境界標が設置されていない境界点については、計算の結果割り出された境界点を現地にペンキで仮表示します。

関係者の現地境界立会い確認

●官民境界の立会い
官有地の管理を担当している役所との境界確定の立会いを行います。担当役所の示す手続き方法に従って、役所が管理者としての境界位置の主張を聞き、調整を図ります。
※官民境界確定でも隣地の所有者様の立会いが必要になります。地域によっては道路を挟んだ対面の土地所有者様との立会いが必要になる場合があります。
※官民境界確定の手続き方法がそれぞれ異なります。また、各自治体において手続き方法に若干の違いがある場合があります。
●隣接地の所有者との立会い
隣接地所有者様との境界の確定の立会いを行います。
ご依頼者様と隣地の所有者様に、現地で既存の境界標や測量計算で求めた仮表示のペンキ印を確認して頂き、皆様の了承を得た上で境界を確定します。

境界標埋設

関係者様が境界につき異議がないことを確認できれば、関係者様の了承を得た上で、境界標の設置されていない箇所については現地の状況に合わせ、永続性のある境界標(コンクリ-ト杭、金属プレ-ト、金属鋲等)を埋設します。

測量成果の作成および引き渡し

今回の測量データをもとにして、調査対象地の 境界確認書と確定測量図を作成し、これらを製本したものを、隣地1箇所につき同じものを2通ずつ用意します。
取交しにつきましては、はじめに測量ご依頼主様に2通ともご署名・ご捺印して頂き、その後、隣地の所有者様に対 してご署名・ご捺印のお願いを当事務所にて行います。双方が署名捺印してはじめて、境界確認書が有効となります。ご署名ご捺印後はご依頼主様と隣地の所有 者様と双方で1通ずつ持ち合うことになります。
民境界については、役所指定様式の測量図を当事務所にて作成します。
この図面に、関係者全員の署名・押印を頂き役所に提出しますと、その図面が綴り込まれた官民境界確定済みの旨の証明書が交付されます。これで境界が確定したという証拠書面が揃うわけです。
境界確定測量に要する期間につきましては、通常は2~3ヶ月程度で全工程が完了しますが、利害関係人が多数になったり、利害関係が複雑になれば、長期にわたることもあり、場合によっては完結に至らない場合もあります。最後に境界確定測量が完了した旨の図面および付随する書類一式をご依頼人にお渡し致します。この後は、必要であれば上記測量に基づいて、土地表題登記、土地地積更正登記、土地分筆登記へと進む事になります。