建物の物理的な状況を、公の帳簿に登録する手続きの事を言います!
私たちのよく取扱させていただいている建物登記が、一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記があります。建物の新築登記、建物表題登記といいます。
またそれとは反対の意味合いとして、建物滅失登記とは、建物が取毀しや焼失などで存しなくなったことを原因として、法務局にある登記記録(登記用紙)を閉鎖する手続きをいいます。
既登記の建物の物理的状況又は利用形態が変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。この現況に合致させるの登記を建物表題変更登記といいます。
建物表題登記
建物の表題登記とは、建物を新築した場合などに初めて登記記録(登記簿)の表題部を開設し、建物の物理的状況を記録する登記をいいます。建物を新築した場合、その所有者は1ヶ月以内に建物の表題登記を申請しなければなりません。
- 建物を新築された方
- 建売住宅を購入したとき
- 未登記の建物を登記したい方
建物表題部変更登記
建物の表題部変更登記とは、建物の増築や一部取壊しにより床面積に変更が生じた場合や、建物の用途を変更した時に、現況の建物に合わせて登記記録(登記簿)の内容を変更する登記をいいます。また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記を申請します。
- 建物の屋根の材質を変更した場合
- 増築や一部を取壊した場合
- 附属建物(物置など)を建てた場合
建物滅失登記
建物の滅失登記とは、建物が焼失、取壊し等により滅失した場合に、その建物の登記記録(登記簿)を抹消する登記をいいます。建物の表題登記と同じように、建物が滅失した場合、その所有者は1ヶ月以内に建物の滅失登記を申請しなければなりません。ただし、附属建物が滅失した場合には、建物の表題部変更登記を申請します。
- 建物の取壊しをされた方
- 天災などで建物が消失してしまった方
- 建物が無いのに、登記だけ残ってしまっている場合
建物登記に関するよくある質問FAQ
- 建物を新築したときにはどのような手続きの流れになりますか?
- 土地家屋調査士による役所での調査から始まり、現地調査・測量を行って法務局に届出を行います。ここで重要なのはその建物が誰の所有かということです。間違って届出をしないよう土地家屋調査士による十分な調査がされます。
- 既存の建物と同じ敷地内に、車庫や物置などの建物を新しく建てた場合はなにか必要ですか?
- 既存の建物(主たる建物)と同じ敷地内に、主たる建物に付随する用途で使用される建物を新しく建てた場合(所有者が同じ)は、「建物表題変更登記」で申請することができます。この場合、主たる建物の登記簿謄本内に、付随する建物の表示がされます。
- 建物を新築から1年以上たってしまいましたが、登記をする必要がありますか?
- 建物を新築し、その建物に住所を移転してから1年以内であれば、登記に必要な登録免許税が減税されます(通常は家屋の評価額の1000分の4ですが、減税されると評価額の1000分の1、5になります)。そのため、新築した際は1年以内に登記をすることをお勧めしますが、新築から1年以上が経過した段階でも、建物の現況、所有状況を明らかにするために登記をする必要があります。
- 建物を取壊しましたが、登記が必要でしょうか?
- 建物を取壊した場合、取壊しの日から一ヶ月以内に建物滅失登記をしなければいけません。これをそのままにしておくと、建物がなくなったのにもかかわらず、登記記録だけが残ってしまうことになります。
- 自分の土地にあるはずのない建物の登記記録があります。この場合、どのようにすればよいのでしょうか?
- 土地を売買により取得している場合、売主側が土地を更地にした際に建物滅失登記をし忘れたことが考えられます。登記の申請人は建物の所有者になりますから 建物の所有者に頼んで、建物滅失登記をしてもらいましょう。しかし、協力が得られない場合、利害関係人(土地の所有者等)から建物を管轄している法務局に 建物滅失の申出をすることができます。
建物登記に関する費用についてFEE
各費用につきましては、あくまでも目安となります。手数料、消費税は別途ご負担願います。お見積もりは無料にて実施しています。
建物表題登記 | 75,000円~ |
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建物滅失登記 | 45,000円~ |
建物表題変更登記(床面積の変更無し) | 45,000円~ |
建物表題変更登記(床面積の変更有り) | 75,000円~ |